京都市の小口淳也法律事務所(弁護士小口淳也:京都弁護士会所属)では、離婚問題に注力しており、
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共同親権の意義を理解し、お子さんにとって最良の選択を
共同親権の概要
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親権とは、親が子(未成年者)の身の回りの世話や教育をしたり(身上監護権)、子の財産管理等をしたりする権利(財産管理権)であり、義務のことです(民法820条)。
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親権には、身上監護権と財産管理権が含まれます。これらを分離して帰属者を決めることもまれにありますが、通常はこれらを一体のものとして帰属者を決定します。
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婚姻中は、父母双方が子の親権者であり、親権は父母が共同で行使します。
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離婚するときには、かつては父母のいずれか一方を親権者としなければなりませんでしたが、2026年(令和8年)4月1日から施行された改正民法では、共同親権の選択が可能とされています。
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共同親権は、子どもが親の離婚後も両方の親と深い関わりを持てる機会を保障することで、子どもの利益と健全な成長を守るために導入されたものです。
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共同親権、単独親権のどちらが原則であるかは定められていませんが、夫婦の合意によらず裁判所が親権者を決定する場合には、一定の事由(必要的単独親権事由)があれば必ず単独親権としなければならないものとされています(民法819条7項)。
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調停や審判、訴訟で親権者を決定する場合には、親双方の監護の意思や能力、子の年齢、子の意思、これまでの監護実績、現状の監護状況などが考慮されます。
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共同親権で離婚した場合、子に関する重要な事項については、離婚後も元夫婦が話し合って共同で親権を行使しなければなりません。
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元夫婦の話合いがまとまらないときは、家庭裁判所の親権行使者指定の調停や審判によって解決を図ることになります。
共同親権とは、離婚後も親が共同で子どもを育てていく権利と責任を持つことを指します。これは、子どもにとってより良い成長環境を提供するための重要な法律的枠組みです。本ページでは、共同親権の意義、実際の運用について解説します。
離婚手続における共同親権の重要性
子どもに優しい未来のために、共同親権を考えよう。
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Point 01
共同親権を選ぶ理由共同親権は、子どもが親の離婚後も両方の親と深い関わりを持てる機会を保障することで、子どもの利益と健全な成長を守るためのものです。単独親権の場合、子どもと親権者でないほうの親との関係が希薄になりがちですが、共同親権を選択することで、子どもが両方の親と深く関わり、両方から愛情を受け、安定した環境で育つことができます。両方の親が関与することで、育児の責任分担が可能になり、子どもにとってより良い未来を築くことが可能になります。
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Point 02
共同親権が不適当な場合について
ですが、共同親権を選択することが不適当な場合もあります。共同親権を選択した場合、子どもに関する重要な事項については、離婚後も元夫婦が話し合って共同で親権を行使しなければなりませんので、元夫婦が話合いを行えるような関係性でない場合や、そもそも子育ての方針の違いが原因で離婚したような場合には、子に関する重要な事項の決定が円滑に行えず、共同親権を選択することでかえって子の利益や健全な成長を阻害することになってしまうので、共同親権は不適当です。
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Point 03
親権決定の手続
共同親権とするか、一方の単独親権とするかについては、夫婦の協議で決定することができます。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判、訴訟で解決を図ることになります。調停で家庭裁判所の関与の下で話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所が審判や判決で親権者を決定することになります。審判や判決で親権者を決定する場合については、一定の事由(必要的単独親権事由)があれば必ず単独親権としなければならないものとされています(民法819条7項)。
親権者決定の方法・手続
親権者の決定については、まずは夫婦の話合い(協議)を行います。
話合いで合意できれば、離婚届に親権者に関する事項を記入して市区役所・町村役場に提出することが可能になります。
話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続で解決を図ります。
親権者は決定できていないくても協議離婚をする(離婚届を市区役所・町村役場に提出する)ことは可能であり、協議離婚をするかどうかによって申し立てるべき調停手続が異なります。
協議離婚をする場合には、「親権者指定調停」を申し立てます。この調停では、親権者の決定についてのみ家庭裁判所の関与の下で話し合っていきます。
これに関しては、2026年(令和8年)4月1日に改正民法が施行される前においては、離婚届に親権者の定めを記入しなければ受理されませんでした(つまり、協議離婚の際には必ず親権者を決定していなければなりませんでした。)。ですが、改正民法の施行後においては、親権者指定調停・審判を申し立てて、家庭裁判所から事件係属証明書の交付を受け、これを離婚届に添付して提出すれば、離婚届が受理される(協議離婚ができる)ことになりました(この制度については別のページ「親権者指定調停・審判について解説します!」で解説していますので、ご参照ください。)。
他方、協議離婚をしない場合には、「夫婦関係等調整(離婚)調停」を申し立てます。この調停では、親権者の指定のみでなく、離婚すること自体や、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについても家庭裁判所の関与の下で話し合っていきます。
これらの調停でも合意ができず調停が成立しなかった場合には、親権者指定調停を申し立てていたときは、自動的に「親権者指定審判」に移行し、家庭裁判所が親権者について決定(審判)します。
また、夫婦関係等調整(離婚)調停を申し立てていたときは、離婚訴訟を提起して(自動的に訴訟に移行するのではありません。)、家庭裁判所に判決で親権者を決定してもらいます(訴訟上の和解により話合いによって決定することも可能です。)。

必ず単独親権としなければならない場合
親権者指定審判や離婚訴訟の判決で親権者を決定する場合、以下の事由があるときは、必ず単独親権としなければならないものとされています(必要的単独親権事由・民法819条7項)。
①父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ
たとえば、過去に親が子を虐待していた場合などがこれに当たります。
②父母が共同して親権を行うことが困難であること
父母の一方が他方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動(いわゆるDVなど)を受けるおそれの有無、親権者の定めについての協議が調わない理由その他の事情を考慮して、共同して親権を行うことが困難かどうかが判断されます。
③父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められること
親権者を決定する際の考慮要素
親権者を決定するにあたっては、親権をどのように定めるのが「子の利益」にかなうのかを最優先して以下のような要素(事情)が考慮されるべきです。
①父母の監護(子育て)の意欲
②父母の監護に関する現在と将来の能力(年齢、心身の健康状態、時間的余裕、収入や資産などの経済力、実家等の援助など)
③父母の生活環境(住宅事情、居住地域、学校関係など)
④父母による奪取の違法性(子を連れ出した際の方法などが適切なものであったかどうかなど)
⑤父母の他方に対する親子交流への許容性
⑥子の年齢・性別
⑦子の意思
⑧子の心身の発育状況
⑨子の兄弟姉妹の有無や関係
⑩子への環境の変化による影響の程度
⑪親や親族との関係性(情緒的な結びつきなど)
これらをはじめとする諸事情を考慮して親権をどのように定めるのが「子の利益」にかなうのかについて話し合い、合意形成を図っていくのですが、「子の利益」を判断する上で調停や審判で重視される次のような原則的な考え方があります。
(1) 継続性の原則
現在の子の監護状況を現状維持しようという原則、つまり、父母のうち、現在、子を監護している方を親権者とするという原則です。 これは、現在の子の監護状況が問題のないもので安定しているなら、これをできるだけ変更しない方が子にとって望ましいと考えられるためです。 監護状況に問題がある場合や、現在の監護状況がまだ短期間しか継続していない場合、子の連れ出し方が不適切なものであった場合には、監護していないほうを親権者とすることもあり得ます。
(2) 子の意思の尊重の原則
子の意思が尊重されなければならないという原則です。 年齢などによって判断力が異なりますので、この年齢が上がるに連れて子本人の意向がより重視されることになります。
子が15歳以上であれば、子本人から意見を聴きます(家事事件手続法152条2項)。子の意思が常にそのまま通るわけではありません(他の諸事情も併せて考慮されます)が、親権者の決定にかなり大きく影響します。
子が10歳前後であれば、子本人から意見を聴くことがあり、子本人の意見が真意によるものか、正しい認識を前提としたものであるのかなどを確認する必要があります。
(3) きょうだい不分離の原則
きょうだいがいる場合にはきょうだいを離れ離れにせずに同じ親のもとで育てられるのが望ましいという原則です。 きょうだいが互いに精神的な支えとなるところがあるので、不仲であるなどの事情がなければ子全員について同じ親権者を指定するのが望ましいと考えられるためです。
(4) 母性的役割優先の原則
日常的・継続的な監護を担っているほうの親を親権者にすべきであるとの原則です。 かつては、子が幼い場合には、母親が育てるのが望ましいという考え方がされていましたが(母性優先)、男女平等の見地から、母であるか父であるかではなく、どちらが日常的・継続的な監護を担っているかという監護実態が重視されます。
調停手続では、このような原則的な考え方を踏まえつつ親権をどのように定めるのかを話し合っていくのですが、合意に至らず審判に移行した場合には、家庭裁判所が上記のような諸々の事情を考慮して、必要的単独親権事由(「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」または「父母が共同して親権を行うことが困難であること」、「父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められること」)があるかどうかを判断し、これがあると認められる場合には父または母のいずれか一方を親権者に決定し、そのような事由がない場合は共同親権か父母いずれかの単独親権かを決定することになります。
共同親権の行使について
共同親権となった場合、父母は、子の利益のために、親権を共同で行使する(共同の意思で決定する)ことになりますが、全ての事項を共同で決定しなければならないわけではありません(民法824条の2)。
父母が共同で行使すべき事項としては、次のものがあります。
①身上監護(子の身の回りの世話や教育など)に関する重大な行為
②財産管理に関する行為
③身分行為の代理
ただし、これらの事項であっても、子の利益のために急迫の事情があるとき、すなわち、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがある場合には、一方の親が単独で決定することができます。
また、身上監護に関する日常の行為については、一方の親が単独で決定することができます、
以上を図にすると、次のようになります。
共同親権の行使について父母間に争いがある場合には、家庭裁判所の親権行使者指定調停・審判によって解決を図ることができます。
共同親権は、離婚後において、父母が子どもに対してそれぞれの権利と義務を持つ状態を指します。この制度は、お子さんの幸福を第一に考え、親が協力して育てることを可能にします。この共同親権の考え方は、子どもにとっても、安全で安心な環境を提供するだけでなく、両親が子どもを育てる過程で必要なコミュニケーションを促進します。
子どもは、父母両方の愛情や関与を受けることで、情緒的な安定を得ることができます。そのため、共同親権を選択することは、法律的な手続だけでなく、家庭の状況や子どもの成長に対してもプラスとなる要素が数多く存在します。また、共同親権を選ぶことで、離婚に伴う争いが少なく済むというメリットもあります。
このように、共同親権は単なる父母間の法律的な取り決めではなく、子どもが健やかに成長するための大切な基盤を形成します。
しかし、共同親権がお子さんの利益にならず不適切な場合もあります。
親権については離婚の際に深刻な対立点となることも多く、悩みや不安を抱えられる方も多いです。
京都市の小口淳也法律事務所では、そのような親権の問題も含め、離婚問題を幅広く取り扱っています。
事務所での対面相談は初回無料です。土日祝日や夜間のご相談にも可能な限り対応しております。離婚問題でお困りの方は気軽に小口淳也法律事務所にお問い合せください。
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